| (注1)廃止したものとみなされる当社定款の内容は以下のとおりです。
(株券の発行)
第7条 当会社は株式に係る株券を発行する。
(注2)無効となりました当社定款の内容は以下のとおりです。(下線部分が無効となる箇所)
(単元株式数および単元未満株券の不発行)
第9条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
2 当会社は第7条の規定にかかわらず単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。ただし株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
(単元未満株式についての権利)
第10条 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め公告する。
3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
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