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2008年1月5日


株券電子化制度の施行に伴う「当社定款上定めを廃止したものと
みなされる事項」等のお知らせ


株券電子化制度施行に伴い当社定款上定めを廃止したものとみなされる事項について

                                               東京テアトル株式会社


「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)(以下「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行されたことにより、当社普通株式は、「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)に基づく株式等振替制度(株券電子化制度)で取り扱われることになりました。これに伴い、決済合理化法附則第6条第1項により、当社定款第7条(株券の発行)の定めを廃止したものとみなされております。
なお、これに併せて、当社定款第9条(単元株式数および単元未満株券の不発行)第2項の定めは無効となっており、また、決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)は廃止されたことから、当社定款第10条(単元未満株式についての権利)中の「(実質株主を含む。以下同じ。)」、および第11条(株主名簿管理人)第3項中の「(実質株主名簿を含む。以下同じ。)」の定めも無効となっておりますので申し添えます。

以 上


(注1)廃止したものとみなされる当社定款の内容は以下のとおりです。

(株券の発行)
第7条 当会社は株式に係る株券を発行する。

(注2)無効となりました当社定款の内容は以下のとおりです。(下線部分が無効となる箇所)

(単元株式数および単元未満株券の不発行)
第9条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
2 当会社は第7条の規定にかかわらず単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。ただし株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。

(単元未満株式についての権利)
第10条 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株主名簿管理人)
第11条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め公告する。
3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。

                                                         以 上
(ご参考)
現行定款
株式取扱規程

□本件に関するお問い合わせ先
管理本部総務部
tel:03−3561−8327
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